住宅購入検討中!

夢のマイホーム、とよく言いますが、狭い日本の住宅事情は面積の広い国々に比べて厳しいものです。家というのは、昔は本家が相続され、分家が生まれていくようなイメージでした。今時はマンションなど集合住宅が増え、タワー型の近現代的建物が粋を極め、耐震防災に気遣いつつ選びたいところで大分事情も変わってきているようです。しかも、相続時精算課税制度があり、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例が定められていますから、親から先に譲り受けて、隠居後からではなく近代的住宅を建て、働き盛りを過ごすため購入したいいい家に住みたい!等々、夢が膨らみます。相続時精算課税制度の対象は、贈与された財産について、財産の種類、財産の使途といったものを云々しないので、65歳以上の双方の親のどちらかあるいは両方が贈与しようとする財産が宝石であっても、金銭であっても構わないことになりますし、お金を贈与された場合、そのお金を消費しようと構いません。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例においてはそうではない点が幾つかあるので注意したいところです。この特例によれば、贈与する側の親が65歳未満でも何歳でも構わないのですし、平成23年12月31日までに二十歳になっている子息あるいは子女ならば、住宅取得等資金の贈与を親から受けることが可能です。ただし、当該資金の使途は自由ではなく、当該贈与が行われた翌年3月15日迄、必ず定められたとおり家屋の新築や取得、または増改築などに消費しなくてはならず、更に、翌年3月15日迄に新しくした家屋に住み、もしくはその日から遅滞無く、住まなければならないということだそうです。それによって、これら資金を受けた分の相続分については、2500万円の特別控除が適用されるというわけです。そのうえ、特別控除1500万円の、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度が適用されますと、4000万円迄、親が贈与するのに贈与税がかからないのでおすすめの現在です。

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